医療費控除について|星川駅前歯科クリニック|星川の歯医者・矯正歯科

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医療費控除について

医療費控除について|星川駅前歯科クリニック|星川の歯医者・矯正歯科

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され還付金として戻ってくる制度です。
税務署に申告手続きを行うと、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
また、還付金は医療を受けた本人または生計を一緒とする家族が受け取ることができます。扶養家族でない共働きの夫婦の場合も医療費控除の還付金を受け取ることが可能です。

対象となる医療費

  • 保険治療
  • インプラント治療
  • セラミックや入れ歯など自費の治療(※ホワイトニングは対象外)
  • 歯列矯正
  • 歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車費用は対象外)

※歯科以外の医療費も全てが合算できます。病院でもらった全ての領収書を取っておく必要があります。領収証には5年間の保管義務があります。また、交通費は日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。

デンタルローンを使用した
支払い分について

デンタルローンを使用した場合でも医療費控除が申請できます。
医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しやデンタルローン会社の領収書を用意してください。
金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の計算式

還付金=医療費控除額×所得税率還
医療費控除額は一年間に支払った医療費から保険金と10万円を差し引いた額となります。

どれくらい還付金が戻ってくるかには個人差がありますが、目安として所得が600万円の人が年間50万円の医療費を支払った場合、還付金は約8万円となります。50万円の治療費が42万円になると考えると、かなりお得になることが分かります。

医療費控除の対象となる金額がマイナス(合計が10万円に満たない)の場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

申請の期間

医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、国税庁相談専用ダイヤル(TEL:0570-00-5901)までお問い合わせください。

医療費が10万円を超える場合は絶対に申請しないと損な制度です。特にインプラントやセラミック治療など高額な治療を行った場合は、数十万円が還付される場合もありますので、必ず申請を忘れないようにしましょう。

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